【まず始めに】 就労ビザってなに?
外国人の方が、日本で生活し、働くためには特定の「在留資格」が必要となります。
この「在留資格」には多くの種類があり、日本で就労が認められる在留資格の事を一般的に就労ビザと呼ばれております。
就労が認められる在留資格(就労ビザ)
在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
外交 |
「外交活動」
を行う期間 |
外国政府の大使、公使、総領事等とその家族 |
公用 |
「公用活動」
を行う期間 |
外国政府の職員等とその家族 |
教授 |
3年又は1年 |
大学の教授、講師など |
芸術 |
3年又は1年 |
画家、作曲家、著述家など |
宗教 |
3年又は1年 |
外国の宗教団体から派遣された宣教師など |
報道 |
3年又は1年 |
外国の報道機関の記者、カメラマンなど |
投資・経営 |
3年又は1年 |
企業の経営者、管理者 |
法律・会計業務 |
3年又は1年 |
弁護士、公認会計士など |
医療 |
3年又は1年 |
医師、歯科医師、薬剤師、看護士 |
研究 |
3年又は1年 |
政府関係機関や企業等の研究者 |
教育 |
3年又は1年 |
小・中・高校の語学教師など |
技術 |
3年又は1年 |
機械工学等の技術者 |
人文知識・国際業務 |
3年又は1年 |
企業の語学教師、デザイナー、通訳など |
企業内転勤 |
3年又は1年 |
外国の事業所からの転勤者 |
興行 |
1年、6月、
又
は 3 月 |
歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など |
技能 |
3年又は1年 |
外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど |
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申請取次制度とは・・・
入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出向いて行うのが原則となりますが、
申請取次者が必要書類を提出することにより、 原則として本人の出頭が免除されるため、
申請人本人は、仕事や学業等に専念することができるようになります 。
申請取次制度とは、入国管理局への申請について、外国人本人が出頭する代わりに申請取次者が申請することができる制度です。
当事務所は、
入管申請の専門家として東京入国管理局長の認定を受けた申請取次行政書士です。
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申請取次行政書士の行える主な業務範囲
業務内容 |
具体例の紹介(参考までに) |
在留資格認定証明書
の交付 |
外国人を日本で働いてもらうために呼び寄せる場合など |
資格外活動の許可 |
留学生がアルバイトをしようとする場合など |
在留資格の変更 |
留学生を採用したい場合など |
在留期間の更新 |
在日企業に勤務している外国人が、引き続き今いる会社で働く場合など
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在留資格の取得 |
外国人社員の子供が生まれた場合など
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在留資格取得・
変更による永住許可 |
日本に永住したい場合 |
再入国許可 |
在留期間中、一時的に国外に出国した後、再び日本に在留しようとする場合 |
就労資格証明書
の交付 |
外国人労働者が転職した場合 など |
[注意事項]
許可が取れるようできる限りのサポートをさせて頂きますが、 ビザが出るかでないかについては、法務大臣の裁量によるため、許可が出ないこともございますので、あらかじめご了承ください。
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各種入管手続き代行サービス料金のご案内 |
在留資格認定証明書交付申請 |
¥157,500 |
短期査証申請(15日・30日・90日) |
¥52,500 |
在留資格変更許可申請 |
¥157,500 |
在留資格更新許可申請 |
¥52,500 |
在留資格更新許可申請
(転職、離婚等変更を含む場合) |
¥157,500 |
再入国許可申請 |
¥10,500 |
就労資格証明書交付申請 |
¥157,500 |
永住許可申請 |
¥157,500 |
帰化申請 |
¥210,000 |
帰化申請(事業主又は法人役員の場合) |
¥262,500 |
*上記料金以外に 実費(印紙代や交通費など)をご負担願います。 |
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