各種保険加入手続きサービスのご案内(社会保険・労働保険)
会社の設立、従業員の採用から退職・解雇までの間に必要な、「労働保険」「社会保険」の諸手続きを事業主様に代わって行います。
5月 20日までに行う「労働保険概算・確定保険料申告」(年度更新)。
7月10日までに行う「健康保険、厚生年金保険標準報酬月額算定基礎届」(算定基礎届)
その他にも例えば・・・
- 会社設立による保険の新規適用
- 社員・アルバイトの採用
- 社員の結婚、出産
- 給料の支払、ボーナスの支給
- 社員の昇降給
- 労働中の事故
- 退職後の手続き
等々 これらの手続が適正に行われなければ、雇用保険の失業給付・健康保険の保険給付の額や将来の年金額に大きな差がでてきて受給者が不利益を被るケースも発生します。
また、申告納付の期限切れは追徴金や延滞金が徴収される場合もあります。
このほかにも様々な事例が挙げられると思いますが事業主と従業員双方のためにもこれらの処理は正確かつ迅速に行いたいところです。
社会保険、労働保険などの書類の手続き代行は社会保険労務士の行う業務の中で最も代表的なものですので安心してお任せください!
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【社会保険とは・・・】
社会保険の種類を大きく分けると5 つあり、「医療保険(健康保険等)」「介護保険」「年金保険(厚生年金保険等)」「雇用保険」「労災保険」です。 これらすべてを社会保険というときもあれば、 労災保険と雇用保険を 「労働保険」と総称するのに対して、健康保険と介護保険と厚生年金保険をまとめて「社会保険」と呼ぶこともあります。 前者を広義の社会保険、後者を狭義の社会保険と言います。後者の方は、社会保険の事務で区分けすることが多いようです。
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【労働保険とは・・・】
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険 )と 雇用保険をまとめた総称であり、
業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
保険給付は、両保険制度で 別個に 行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。
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労働災害者補償保険(労災保険)
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労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
保険料については、全額が事業主負担となります。
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雇用保険
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雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に 必要な給付を行ないます。その他にも労働者の求職活動を援助したり雇用機会を増やしたり、能力の開発を支援し労働者の福祉の 増進を図るための事業も行っています。
事業主の方には、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。
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(社員の人数等により異なってきます) |
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